力が足りない人は、どのように罪の贖いの献げ物をささげたのか
レビ記5章には、罪に気づいた人がそれを告白し、自分の力に応じた献げ物をささげて赦しを得る手順と、聖なるものに対する過失を償う方法が記されています。

レビ記5章では、献げ物を用意する力が足りない人も、罪の贖いから除外されることはありませんでした。雌の小羊をささげられなければ二羽の鳥を、鳥さえ用意できなければ上等な小麦粉を持って来ることができました。この答えを確かめるには、どのような罪が挙げられているのか、また罪に気づいた後にどのような手順が続くのかを併せて見る必要があります。
知らずにしていたことも、気づけば罪となりました
本文は初めに、具体的な四つの事例を挙げています。証人として宣誓を求める声を聞き、自分が見たり知ったりしたことを証言しなかった場合です。また、汚れた獣や虫の死骸に触れた場合、人の汚れに触れた場合、あるいは善かれ悪しかれ何かをすると軽率に誓った場合も記されています。
このうち、汚れたものに触れたことや誓ったことは、すべて初めから自覚して行ったものとして示されているわけではありません。本文は、それが「知らずに」あるいは「軽率に」起こり、後になって気づく場合を繰り返し述べています。初めは知らなかったからといって、気づいた後も罪がなくなるわけではありません。自分の犯したことを知ったなら、そのまま見過ごすことはできませんでした。
そこで5節は、罪を負ったときには「自分の犯した罪を告白し」と命じています。過ちに気づくだけで手順が終わることはありませんでした。犯したことを認め、その罪のために主への献げ物を持って来なければなりませんでした。祭司がその罪のために贖いの儀式を行うと、その人は赦されました。
献げ物は、その人の力に応じて異なりました
基本となる献げ物は、羊または山羊の群れから選んだ雌の小羊や雌山羊でした。しかし本文はすぐに、「小羊を手に入れることができない場合」という条件を加えています。その人は、山鳩二羽または家鳩のひな二羽を持って来ることができました。一羽を贖罪の献げ物、もう一羽を焼き尽くす献げ物としてささげました。
二羽の鳥にも手が届かない場合は、上等な小麦粉一エファの十分の一を持って来ました。それは贖罪の献げ物なので、油を注いだり乳香を載せたりはしませんでした。祭司はその中から一つかみを取り、祭壇の上で焼きました。
雌の小羊、二羽の鳥、上等な小麦粉は、それぞれ異なる献げ物です。しかし、どの場合にも最後には同じ結果が記されています。祭司がその人の罪のために贖いを行うと、その人は赦されました。本文は、すべての人が同じ価値の献げ物を持って来たとは述べていません。それぞれの力に応じた献げ物が定められており、どの場合にも罪を認めて祭司のもとへ持って行く過程は省かれませんでした。
聖なるものに対する過失は償わなければなりませんでした
14節からは、主の聖なるものに対して過って罪を犯した場合が記されています。このときは、定められた価値に相当する傷のない雄羊を賠償の献げ物としてささげました。損なった聖なるものの代価も弁償しなければなりませんでした。さらに、その五分の一を加えて祭司に渡しました。
前半では事情に応じた異なる贖罪の献げ物が示されていましたが、聖なるものに対する罪については、損害を償う手順も併せて記されています。言葉で過ちを認めるだけでは終わりませんでした。償うべき罪には、定められた代価に一定額を加えて返すという行動が伴いました。主が禁じられたことの一つを知らずに破った人も、傷のない雄羊を持って来て、祭司が贖いを行った後に赦しを得ました。
レビ記5章の流れは明確です。罪に気づいたなら、犯したことを告白しました。その後、自分の力に応じた献げ物を持って来ました。聖なるものに損害を与えた場合は、定められた分を加えて償いました。献げ物の大きさは異なっても、罪を隠さず、定められた手順に従って扱うという流れは共通していました。
今日できる一つの行動は、自分が気づいた過ちを曖昧なままにせず、具体的に認めることです。レビ記5章をもう一度読みながら、本文が語る行動、すなわち「告白する」という言葉の前に、自分が認めるべきことを一文で書いてみることができます。
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