民数記5章は宿営内の問題をどのように扱ったのか
民数記5章では、汚れた人、罪によって生じた損害、夫婦間の疑いを放置せず、それぞれ定められた命令と手順に従って扱っています。
民数記5章は、イスラエルの宿営内で生じた問題をどのように扱うべきかを示しています。汚れた状態、罪によって生じた損害、夫婦間の疑いを放置せず、それぞれ主が定められた方法に従って対処するよう命じられました。民数記5章で三度繰り返される「主はモーセに告げられた」という言葉に続く命令を、順に見ていきましょう。
汚れた人は宿営の外に出なければなりませんでした
最初の命令は、ツァラアトに冒された人、漏出のある人、死体によって汚れた人を宿営の外に出すことでした。男性か女性かを問わず、全員を宿営の外へ出さなければなりませんでした。彼らによって宿営が汚されないためです。
その理由は3節にはっきり記されています。主がその宿営のただ中に住んでおられるからです。イスラエルの子らは命令を受けると、そのとおりに行いました。4節には、主がモーセに告げられたとおり、人々を宿営の外へ出したと記されています。
汚れた状態にあると分かっていながら、その人を宿営内にとどめておくことはありませんでした。宿営のただ中に住まわれる主の言葉に従い、境界を実際に区別したのです。命令を聞いた後、すぐにその命令どおり行動しています。
罪を告白した人は損害を償わなければなりませんでした
二つ目の命令は、他人に対して罪を犯した男性や女性に与えられました。その人は、自分が犯した罪を告白しなければなりませんでした。告白だけで終わらせず、損害を全額償う必要がありました。本来返すべき額に五分の一を加え、被害を受けた本人に返さなければなりませんでした。
償いを受け取る親族がいない場合の扱いも定められていました。その償いは主にささげられ、祭司のものとなりました。これは、贖いのためにささげる雄羊とは別に返すべきものでした。返す相手が明確でない場合でも、償う責任がなくなるわけではありませんでした。
6節と7節に示された流れは明確です。罪を犯した人はその罪を告白し、損害を全額償い、さらに五分の一を加えなければなりませんでした。罪を認める言葉と、損害を正す行動の両方が求められたのです。
証拠のない疑いは、定められた手順に委ねられました
三つ目の命令は、夫が妻を疑っているものの、証人がおらず、現場を押さえられてもいない場合を扱っています。妻が実際に身を汚した場合だけでなく、身を汚していないのに夫が疑いを抱いた場合にも、同じ手順が示されました。
夫は妻を祭司のもとへ連れて行き、大麦の粉をささげ物として携えなければなりませんでした。祭司はその女性を主の前に立たせ、穀物のささげ物を女性の手に置き、誓いの言葉を告げました。そして呪いの言葉を巻物に記し、それを苦い水の中に洗い落としました。穀物のささげ物から一つかみを取って祭壇で焼いた後、女性にその水を飲ませました。
結果は、その女性の実際の状態によって分かれました。夫に対して罪を犯していたなら呪いを受け、身を汚したことがなく潔白であれば害を受けず、子を宿すことができました。証拠のない疑いだけで結論を先に決めるのではなく、女性を主の前に立たせ、定められた律法に従って扱ったのです。
宿営内の問題を隠したり放置したりしませんでした
三つの命令が扱う対象はそれぞれ異なります。一つ目は宿営を汚す状態、二つ目は他人に対して犯した罪と償うべき損害、三つ目は証人のいない夫婦間の疑いです。
しかし、その扱い方には共通する流れがあります。汚れた状態に対しては、宿営の外という境界が定められました。罪によって損害を与えたなら、告白と償いが求められました。事実が明らかでない疑いは、祭司の前で行われる定められた手順に委ねられました。民数記5章は、宿営内で生じた問題を曖昧なまま残さず、それぞれの問題に応じた命令と結果を具体的に示しています。
今日、一つのことを行動に移すなら、自分の過ちによって誰かに与えた損害を隠さず、認めることができます。そして、言葉で謝るだけで終わらせず、返すべきもの、償うべきものを明確にして実行できます。これは、罪を告白した後に損害を全額償い、さらに五分の一を加えるよう命じた7節の順序に従う具体的な行動です。
この記事の内容を今日の聖書通読につなげましょう
マクチェーン表、順序読み、メモ、進捗を一つにまとめると、次に読む箇所が迷わず分かります。
- 今日の本文確認
- 読了チェック
- メモとハイライト
