レビ記17章はなぜいけにえと血を区別したのか
レビ記17章は、いけにえを会見の幕屋の入口へ携えて来ること、また血を食べないことを命じています。いけにえをささげる場所と、命である血を区別した命令の流れをたどります。

レビ記17章は、いけにえをどこででもささげてよいのではなく、会見の幕屋の入口へ携えて来ること、また、どのような血も食べないことを命じています。それは、いけにえを主にささげる行為と、命である血を人が勝手に扱うことのないようにするためです。レビ記17章3節から14節には、いけにえをささげる場所と血の扱い方が繰り返し具体的に示されています。
野でほふっていたいけにえを会見の幕屋の入口へ携えて来させました
イスラエル人が牛や子羊、やぎをほふるときは、まず会見の幕屋の入口へ連れて来なければなりませんでした。宿営の中でほふる場合も、宿営の外でほふる場合も、同じ命令に従う必要がありました。会見の幕屋の入口へ携えて来ずに血を流した人は、血を流した者と見なされ、民の中から断たれることも定められていました。
この命令は、単に動物をほふる場所だけを定めたものではありません。イスラエルの子らは、野でほふっていたいけにえを主のもとへ携え、祭司に渡さなければなりませんでした。祭司はそれを交わりのいけにえとしてささげ、その血を会見の幕屋の入口にある主の祭壇に振りかけました。脂肪も祭壇の上で焼きました。いけにえをほふるところから血と脂肪を扱うところまで、主の幕屋の前で定められた手順に従わなければならなかったのです。
7節は、場所を制限するこの命令が何と対比されているのかを明らかにしています。民は、以前拝んでいた雄やぎの偶像に、二度といけにえをささげてはなりませんでした。野でいけにえをささげる行為をやめ、会見の幕屋の入口へ携えて来させた命令は、いけにえをささげる相手を明確に区別しました。この掟は一時的な指示ではなく、代々守るべき永遠の掟として与えられました。
8節と9節では、同じ基準が改めて示されます。イスラエル人だけでなく、彼らの間に寄留する外国人も、全焼のささげ物やいけにえを会見の幕屋の入口へ携えて来て、主にささげなければなりませんでした。人やいけにえの種類が異なっても、好きな場所でいけにえをささげてはならないという基準は変わりませんでした。
血は食べるものではなく、祭壇に振りかけるものでした
10節からは、血を食べてはならないという命令が続きます。この命令も、イスラエル人と彼らの間に寄留する外国人の両方に適用されました。どのような血であっても、それを食べる者は民の中から断たれるという厳しい結果が繰り返し告げられます。
本文は、血を禁じた理由をはっきりと説明しています。肉の命は血にあり、神が命の贖いをするために、その血を祭壇に振りかけるものとして与えられたからです。血は人が食物として口にするものではなく、祭壇で定められた目的のために扱うものでした。先に記された、祭司がいけにえの血を祭壇に振りかける行為と、血を食べてはならないという命令が、ここで一つにつながります。
狩りで捕らえた動物や鳥の血も、勝手に扱うことはできませんでした。食べることのできる動物や鳥を捕らえた場合は、その血を流して土で覆わなければなりませんでした。ささげ物の血は祭壇に振りかけ、狩りで捕らえた生き物の血は地面に流してから覆いました。扱い方は異なっても、血を食べないという基準は同じでした。14節は、すべての生き物にとって血はその命そのものであると改めて示し、禁止の命令と、それに背いた場合の結果を繰り返し告げています。
定められた場所と方法によって、命を勝手に扱うことが禁じられました
レビ記17章の二つの命令には、具体的な境界があります。いけにえは会見の幕屋の入口へ携えて来て主にささげなければならず、命である血を人が食べることはできませんでした。民は、動物をほふったり、いけにえをささげたりするとき、自分のやり方で決めるのではなく、主が命じられた場所と扱い方に従う必要がありました。
自然に死んだ動物や、野獣に引き裂かれて死んだ動物を食べた場合にも、定められた対処が必要でした。イスラエル人も外国人も、衣服を洗い、体を水で洗った後、夕方まで汚れた者となりました。洗わなければ、その罪を負わなければなりませんでした。この章の最後まで、動物の死に触れた人が取るべき行動と、その結果が具体的に示されています。
今日、レビ記17章を読むときは、5節の「会見の幕屋の入口へ」、11節の「祭壇の上で贖いをするため」、13節の「土で覆わなければならない」に印を付けてみましょう。いけにえをささげる場所、ささげ物の血、狩りで捕らえた動物の血が、それぞれどのように扱われているかを並べて確かめると、いけにえと命を人が勝手に扱うことを禁じた命令の流れが、はっきりと見えてきます。
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